| 区分 |
新設(対等)合併 |
編入(吸収)合併 |
| 合併市町村の名称 |
新たに制定する。 |
編入する市町村名になることが多いが、名称変更により新名称を制定することができる。
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| 事務所の位置 |
新たに制定する。 |
通常は編入する市町村の事務所の位置となる。 |
| 議会議員 |
原則 |
・合併関係市町村の議員は失職する。
・合併市町村の議員定数に基づき、設置選挙を実施し、議員を選出する。
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・編入する市町村の議員は在任。
・編入される市町村の議員は失職。
著しい人口増がある場合は、増員選挙を行なう。
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| 特例 |
合併関係市町村の協議により、次のいずれかによることができる。
@【定数特例】
設置選挙において、法定数の2倍までとすることができる。
A【在任特例】
最長2年以内の間、在任できる。
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合併関係市町村の協議により、次のいずれかによることができる。
@【定数特例】
編入される市町村の人口に応じて、増員選挙を行なう。
A【在任特例】
編入される市町村の議員が、在任できる。(在任期間は、編入する市町村の議員の残任期間)
・なお、合併時に定数特例又は在任特例を適用する場合には、その後最初に行なわれる一般選挙で、さらに定数特例を適用することができる。
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| 農業委員会 |
原則 |
・合併関係市町村の委員は失職し、新たに選挙に及び選任により委員を選出する。
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・編入する市町村の委員は在任。
・編入される市町村の委員は失職。
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| 特例 |
合併関係市町村の選挙による委員は、10〜80人の範囲内で1年以内の間在任できる。
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編入される市町村の選挙による委員は、40人までの範囲内で在任できる。(在任期間は、編入する市町村の委員の残任期間)
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| 特別職 |
・合併関係市町村の特別職は失職する。
・合併市町村の首長は選挙で新たに選出され、助役・収入役は新たに任命。
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・編入する市町村の特別職は、身分に変動なし。
・編入される市町村の特別職は失職。
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| 一般職の職員 |
引き続き合併市町村の職員として身分を保有する。 |
| 条例・規則 |
合併関係市町村の条例・規則は失効し、新たに制定する。
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編入される市町村の条例・規則は失効し、編入する市町村の条例・規則を適用(ただし、必要な改正は行なう)
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市町村建設
計画の作成
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合併関係市町村の全域に係る計画を作成する。
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少なくとも、編入される市町村の区域についての計画を作成する必要がある。
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