在勤手当 
 vol.45  在外公館に勤務する外務公務員に手当支給されるもの

在外公館に勤務する外務公務員に手当支給されるものに、在勤手当があります。その種類は、在勤基本手当・住居手当・配偶者手当・子女教育手当・館長代理手当・兼勤手当・特殊語学手当及び研修員手当があります。在外職員の給与は原則として月の下旬に支給されます。

在勤基本手当
 外交官にとって厳しい時代もありましたが、現在のような円高を想定していたものではありません。逆に本省ほど仕事の多くない在外ではエンジョイしている職員も多く、本来の手当が支給されるべき意味合いが薄れていることは事実です。

住居手当
 当時、外交団アパートだった41号アパートの19号室と20号室の2室を借りており、部屋代・家具代併せて300ドル少々だったと思います。会計担当者がモンゴル外務省に支払っていました。
 外務省側のコメントとして、次のように説明しています。
 海外の多くの国においては、駐在する外国人が家族とともに安心して暮らせる立地や能率よく勤務できるような環境・設備の整った住宅が限られ、そうした住宅の家賃が比較的高額となるような任地も少なくありません。また、外国においては、人と人とのコミュニケーションを深める方法として、自宅にその国の官民関係者や第三国の外交官等の方々を招いて食事することが多く、そうしたスペースが仕事上どうしても必要な場合が多くあります。
 こうした背景の下に、在外職員の住居手当は、在外公館名称位置給与法という法律に基づいて、在外職員が職務と責任を十分果たせるように、在外公館の所在地における住宅事情及び家賃水準、特に主要国外交官や日本企業駐在員の住居の家賃水準等を勘案した上で決定しており、在外職員の手当が手厚すぎるということはありません。実際にも、在外職員が日本企業駐在員の方々と同じ集合住宅に入居するようなケースも相当あり、在外職員だけが特別の住宅に住んでいる訳ではありません。

特殊語学手当
 任国の言語を学ぶための手当として支給されるものですが、制度そのものに疑問を感じるものです。申請し許可された後は、一年間の研修期間になりますが、その間は一切のチェックがないままに手当が支給されました。例えば、年間の手当約60万円はけして安い研修費用ではありません。在勤中はモンゴルで暮らしていたにも関わらず、大使館の中ではモンゴル語を話す機会も少なく、簡単な試験を受けるだけで殆どノーチェック状況でした。