| ◆ (義務と制約)
職員に採用されると、国家公務員法により、「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治的行為の制限」「私企業からの隔離」「他の事業又は事務の関与制限」など各種の制約や義務が生じます。同法第96条から同第105条。
外務省の業務には外交機密に係るものが多いので、特に守秘義務には留意する必要があります(同法100条第1項・・・職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とするいえども同様とする)また、同義務違反には国の内外を問わず罰則が適用されます。
更に、秘密を漏らしてはいけないのみならず、秘密の文書、物件が漏洩しないよう周到な注意の下にこれらを保護する秘密保全の義務があります。
職員が、外交問題及び国際事情等に関する事項について講演、ラジオ、テレビへの出演、寄稿、出版を行う場合(匿名の場合も含む)は、外務公務員の発言等が、わが国政府の立場につき国民等に誤解を与えぬよう、所属課長、国内広報課長を経由して、外務報道官へ事前に届出をすることとなっています。
また、在外職員が海外において上記の発表を行う場合には、公館長に届け出る必要があります。(更に、同発表が相当程度の影響をもたらすことが予想される場合には、在外公館より本省に届け出又は意見を求められます)
外交問題又は国際事情等に関連しない事項についての発表を届け出る必要はありませんが、この場合でも国民全体の奉仕者たる公務員もしくは外務省員としての品位、名誉を傷つけることのないよう十分配慮する必要があります。
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